男女雇用機会均等法の第21条は次のようになっています。
「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。」
昨日の番組では、仕事上で不利益な取扱いがなされた場合のみがセクハラにあたるかのような発言がありました。これは完全に誤っています。条文にあるように、就業環境が害されることもセクハラに該当します。すなわち、仕事上で不利益な取扱いがなされなくてもセクハラに該当するのです。
このことは、社会保険労務士にとってはごくごく基本的なものです。やはり労働関係の知識を弁護士に求めるのはあまり好ましくないように思います。労働関係の相談は弁護士ではなく社会保険労務士に聞かないといけないのだと痛切に感じました。