「この時効は年金を受け取る人の落ち度によるものだけではないか。」
「社会保険庁の落ち度では時効にはならないでしょう。」
と思うのが、至極自然なことだと思います。ところが、社会保険庁の落ち度によっても、時効になると年金を受け取ることができないのです。
今回与党が国会に提出しようとしているのは、これを救済するための法律です。
年金支給漏れ 時効救済法提出へ(Yahoo! News 毎日新聞)
遡及期間の拡大案浮上(Yahoo! News 時事通信)
毎日新聞の報道によると、社会保険庁の落ち度であれば何年たっても全額支給するとしています。しかし、時事通信の報道によると、期間が限定されるような表現になっています。
どのような法案が提出されるのかは不明ですが、本来は何年たっても全額支給すべきものだと思います。
社会保険庁の落ち度による支給漏れの発覚が相次いでいます。また、誰のものであるのか不明な納付記録が5,095万件もあるとのが報道なされています。至極当然のことですが、保険料を払った分については年金の全額を受け取ることができるような体制を早く築いて欲しいものです。