1.原則として市町村長、民生委員等が保護を要する者と認める証明に基づいて、当該授産施設を利用せしめることによって生業を扶助されるものであること。
2.出欠作業時間、作業量等が作業員の自由であり、施設において指導監督をすることがないものであること。特に各作業員の作業量が予約された日に完成されなかった場合にも工賃の減額、作業品割当の停止、資格の剥奪等の制裁が科せられないものであること。なお作業に対する規格検査は、ここにいう指導監督には含まれない。
3.作業によって加工すべき品目については、作業員の技能を考慮して授産施設において割り当てるものであっても差し支えないが、同一品目の工賃は、作業員の技能により差別を設けず同額であること。(但し、受註契約において製品の仕上り状況によって工賃に差別を設けられている場合は除く)また、授産施設の場内で作業する場合と場外で作業する場合とによって工賃に差別を設けないものであること。
4.作業収入は、その全額を作業員に支払うものであること。但し授産施設において補助材料等(ボタン、糸等)を負担した時は、材料購入に要した実費を下るものでないこと。
5.授産施設の運転資金、人件費、備品費、営繕費その他の事務費、事業費又は固定資産の銷却等の経費は、当該授産施設の負担においてなされるものであること。
なお、授産施設に使用される職員、指導員等は当然労働基準法及び労働者災害補償保険法が適用されます。
(S26.10.25 基収3821号)