2011年09月25日

宅急便・クロネコメール便『信書』送付は法令違反


最近、宅急便・クロネコメール便の取り扱いがたいへん厳しくなっています。

埼玉県の女性職員が『信書』に該当する文書をヤマト運輸のメール便サービスを利用したとして、埼玉県と女性職員、法人としてのヤマト運輸と男性従業員2人が今年3月に書類送検されたためです。

埼玉県とヤマトを書類送検 県警、郵便法違反容疑(MSN産経)

これを受けてヤマト運輸はHPに「信書に関する重要なお知らせ」を掲載して注意喚起をしています。

信書に関する重要なお知らせ(ヤマト運輸)

そこで、何が『信書』に該当するのかが問題となります。総務省のHPには『信書』のガイドラインが掲載されています。

信書のガイドライン(総務省)

また、日本郵便のHPにも『信書』に該当するものが掲載されています。

信書に該当するものを教えてください(日本郵便)

ビジネスで注意しなければいけないのは、請求書・納品書・領収書・見積書・契約書等の請求書の類、営業日報・月報等報告書の類などは『信書』に該当するため、宅急便やクロネコメール便を利用することは法令違反になるということです。

また日常生活においても、結婚式等の招待状、免許証・表彰状等の許可書の類、印鑑証明書、納税証明書、健康保険証等の証明書の類なども『信書』に該当するため、宅急便やクロネコメール便を利用することは法令違反になります。

このような法律が存在することに違和感を持ちますが、書類送検をされる事例もあるため注意が必要です。

posted by はくしん at 12:27 | Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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