埼玉県の女性職員が『信書』に該当する文書をヤマト運輸のメール便サービスを利用したとして、埼玉県と女性職員、法人としてのヤマト運輸と男性従業員2人が今年3月に書類送検されたためです。
・埼玉県とヤマトを書類送検 県警、郵便法違反容疑(MSN産経)
これを受けてヤマト運輸はHPに「信書に関する重要なお知らせ」を掲載して注意喚起をしています。
・信書に関する重要なお知らせ(ヤマト運輸)
そこで、何が『信書』に該当するのかが問題となります。総務省のHPには『信書』のガイドラインが掲載されています。
・信書のガイドライン(総務省)
また、日本郵便のHPにも『信書』に該当するものが掲載されています。
・信書に該当するものを教えてください(日本郵便)
ビジネスで注意しなければいけないのは、請求書・納品書・領収書・見積書・契約書等の請求書の類、営業日報・月報等報告書の類などは『信書』に該当するため、宅急便やクロネコメール便を利用することは法令違反になるということです。
また日常生活においても、結婚式等の招待状、免許証・表彰状等の許可書の類、印鑑証明書、納税証明書、健康保険証等の証明書の類なども『信書』に該当するため、宅急便やクロネコメール便を利用することは法令違反になります。
このような法律が存在することに違和感を持ちますが、書類送検をされる事例もあるため注意が必要です。