1.法人事業所で常時従業員を使用
2.常時5人以上の従業員を使用している個人事業所
1の従業員というのは法人から労務の対償として報酬を受けている者のことで、役員であっても従業員とみなされます。
通常の会社であれば強制適用となり、会社設立時に健康保険・厚生年金保険新規適用届を、事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出する必要があります。しかし、NPO法人の場合は、会社とは違った面があります。
NPO法人では、役員報酬を受け取る役員が1人もおらず、従業員も1人もいないという、通常の会社ではあり得ないようなことが特殊ではありません。
このような場合は、法律上は「常時従業員を使用」に該当しないため、強制適用とはならないように見えます。
NPO法人で、役員報酬を受け取る役員が1人もおらず、従業員も1人もいない場合に、健康保険・厚生年金保険の強制適用となる(健康保険・厚生年金保険新規適用届が必要)かどうか、インターネットで調べたところ、見解が分かれていました。
・NPOへの法人成りについて(小野社会保険労務士事務所)
・社会保険について。 NPO法人を立ち上げようと考えています。(Yahoo!知恵袋)
そのため、年金事務所に確認しました。回答は、役員報酬を受け取っている役員が1人もおらず、かつ、従業員が1人もいない場合は健康保険・厚生年金保険新規適用届の提出は不要とのことでした。
・全国の相談・手続き窓口(日本年金機構)
参考にしていただければ幸いですが、ケースによっては異なる場合もありますので、できるだけ管轄の年金事務所に問い合わせることをお勧めします。